こんにちは!たろーです。
妻ぶたどんは専業主婦ですが、サラリーマンの夫たろーは1年間の育児休業を取得しました!
- 育児休業とはどんな制度なのか
- 給料はどうなるのか
- 会社との折衝はどうだったのか等
サラリーマンが実際に育児休業を取得するまでの体験談をご紹介したいと思います。
育児休業を取りやすい会社だったからとれたんじゃないのかと思われるかもしれませんが、僕の場合は、『会社初の長期取得』です!
育児休業の取得で悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。
男性の育児休業について
イクメンって最近流行っているよね。
でも、お給料とかどうなっちゃうんだろう・・?
制度詳細はかなり細かくややこしいので、専業主婦の妻を持つ夫の場合にどうなるか、自分ケースを例に紹介していきます!
制度の詳細をじっくりと勉強したい方は厚生労働省のサイトを確認してください。
育休の疑問① 育児休業の期間は?
育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって定められた、「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業」をいいます。
具体的には、子が1歳(条件を満たせば、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能となっています。
僕の場合には、妻が専業主婦なので、原則、子が1歳になるまで(誕生日の前日まで)取得が可能です。
もちろん、最長の期間で取得しました。
また、男性の育児休業開始日については、配偶者の出産予定日または子どもの出生日以降に育児休業を取ることができます。
自然分娩だと出産予定日がずれることも珍しくないので、ある程度余裕を見た期間で設定するか、ずらすことが可能なのか、会社側と予め相談して決めておきましょう。
ちなみに僕の場合は、会社側から「出産後に育児休業の申請手続きを行うので、出産予定日より数週間あとに開始日を設定してほしい」と言われ、日にちを決めました。
(参考)1歳を超えて育休を取得するための条件
妻が専業主婦だと原則は1歳までなんだね。
でも、最長2歳までとれるなら、2歳までで申請すればよかったんじゃないの?
とれるなら2歳までにしたかったのですが、そのためには特別な条件が必要です・・。
制度の詳細まで含めて詳細を解説します!
育休は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という法律で定めれれていますが、育休期間は以下のように決まっています。
(育児休業の申出)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、平成三年法律第七十六号
第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
3 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)において育児休業をしているものにあっては、当該子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
4 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日(次号及び第六項において「一歳六か月到達日」という。)において育児休業をしている場合
二 当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
また、厚生労働省令で定める場合に該当するというのは、以下のとおりです。
(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則、平成三年労働省令第二十五号
第六条 法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
簡単に整理すると、専業主婦の妻を持つ夫の場合、子どもが1歳を超えて育休を取得するためには
- 子どもが1歳になるときまで育休を取得している
- 『保育園に申込をしたけど、入れない』、もしくは『妻が育児をできない事態が発生した』
の2つの条件を満たさなければなりません。
つまり、育休を申請する時点では、子どもが1歳までしか申請できず、育休の終わりが見えたころにどうしようもなければ延長も可能となっています。
僕の場合には、住んでいる市内の公立保育園にはしっかりと空きがある状況で、しかも妻は元気な専業主婦なので、相当無理やり理由付けをしないと1歳までしか取得できません(それ以上は諦めています)。
なるほどね。専業主婦の妻を持っていて、『保育園に入れないと会社に復帰できません』って普通だと無理がある気がするね・・。
共働きでパートナーが先に仕事へ復帰しているとか、妻に子育てできない事情があるとか、そういった方への制度ですね。他人を気にしない性格の自分でも、さすがにそこまで無理かなって思いました・・。
育休の疑問② 育児休業中の給料はどうなるの?
1年間休みをとっても、お給料なかったら生活できないよね・・
育児休業を取得すると会社から給料はでませんが、雇用保険の「育児休業給付金」制度があり、労働者は給与の一部に相当する額の支給を受けることが出来ます。
育児休業給付金の支給金額は、大雑把にいうと初めの6カ月はボーナスを除いた直近6ヶ月の平均賃金の2/3、6カ月経過後は半分です。
(参考)給付金額の計算方法
育児休業給付金の支給金額に関する詳細な計算方法は以下のとおりです。
育児休業給付金支給額の計算方法
育児休業開始から180日:
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
育児休業開始から181日目以降:
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
上記計算式のうち、「休業開始時賃金日額」は以下のように計算されます。
休業開始時賃金日額の計算方法
休業開始時賃金日額 = 育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額
上記賃金は、税金・社会保険料控除前の総支給額(額面)のことです。
また、賃金には残業手当、通勤手当、住宅手当などの諸手当は含み、ボーナスは含まれません。
なお、育児休業給付金の支給金額には上限額と下限額が設けられており、それぞれ以下のとおりです。(支給限度額を越えている場合は、一律限度額までの支給となります。また、下限額を満たさない場合は、一律下限額まで引き上げられます。)
賃金月額 | 支給限度額 | |
---|---|---|
上限額 | 455,700円 | 305,319円(給付率 67%) 227,850円(給付率 50%) |
下限額 | 79,710円 | - |
※ 毎年度の平均給与額の変動に応じて、毎年8月1日に各種給付の上限額・下限額等は変更されています。上記は2022年8月1日以降の金額です。
例をあげて説明すると、
育児休業給付金支給額の計算例
毎月の総支給額(控除前の額面)が30万円(残業手当・通勤手当込、ボーナス除き)だったとします。
上記の場合には、
休業開始時賃金日額 =(30万円×6)÷180
= 1万円
育児休業給付金の支給金額(月額)
=[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%(180日以降は50%)
= 1万円 × 30 ×67%(180日以降は50%)
= 201,000円(180日以降は150,000円)
なので、大雑把には、「ボーナスを除いた毎月の総支給額の67%(180日以降は50%)」と思えば良いです。
なるほど!計算方法はわかったよ。
でも、2/3しかもらえないんじゃ生活が苦しいような・・
社会保険料や税金を考慮すると、実はもっと効果があります。
詳細は続きを見てください。
育休の疑問③ 育児休業給付金に税金と社会保険料はかかるの?
毎月のお給料は、支給額から社会保険料や税金が控除され、手取り額はだいぶ少なくなってしまいます。
しかし、育児休業給付金に対しては、非課税(税金がかからない)で、社会保険料も免除となります。
さらに、条件を満たせば育休期間中に支払われる給与・賞与に係る社会保険料も免除となります。
この税金・社会保険料の免除があることによって、育休を取得したとしても、働いていた頃よりも多くお金が手元に残るケースもあり、とんでもなくお得な制度となっています。
これがどういうことかというと・・
- 社会保険料の本人負担は、給料の約15%。一方で育児休業給付金にかかる社会保険料はゼロ
- 所得税・住民税の実効税率は、給料の7%(年収400万円)~16%(年収900万円)。一方で育児休業給付金にかかる所得税・住民税はゼロ
- さらに、一般的にボーナスにかかる社会保険料は約15%。一方で育休を取得期間中にもらうボーナスにかかる社会保険料はゼロ
つまり、育児休業給付金でもらえる支給額は、給料の約67%(180日以降は50%)ですが、社会保険料がかからない分、実質15%プラスとなり、さらに所得税・住民税がかからない分、実質10%前後プラスとなります。
結局のところ、もともとの支給額に対しては、90%前後(180日以降は73%前後)の金額をもらえていることになります。
そのうえ、育休取得中にボーナスをもらって社会保険料を免除とすれば、社会保険料15%の分、通常よりも多く手元にお金が残ります。
働かないで9割ももらえるってすごいね。
その時間を有効に使えば・・・
お得だね!うひょひょひょ。
(参考)ボーナスを社会保険料免除にするためには(2022年10月~)
健康保険法の改正により、2022年10月から育児休業中の社会保険料の免除要件が見直されます。
そのため、本記事では見直し以降の条件について紹介していきます。
従来は育休の取得日が月末をまたぐかどうかで、給料やボーナスの社会保険料を免除にするかどうかを決めていました(月末時点で育休を取得していれば、その月は社会保険料免除)。
しかし、これだと短期に月末だけ育休を取得すればよく、月内だけ取得すると免除とならずに不公平感がありました。
そのため、以下のように改正されます。
社会保険料免除の条件(給料、ボーナス等)
同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
もし育休の取得時期を調整しなければならない場合には、上記の条件を考慮し、設定すると良いと思います。
育児休業のおすすめ期間設定
- できる限り月末にかぶるよう取得すること(月初めよりも1カ月分お得!)
- 月内で終了するときは、14日以上取得すること(13日未満よりも1カ月分お得!)
- 短期で取得する場合にも、1カ月以上取得し、ボーナス月の月末を育児休業期間にするか、ボーナス月に14日以上取得すること(ボーナスの手取りが15%アップ!)
詳細は、以下の資料を参考にしてください。
参考:育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要(日本年金機構)
育休の疑問④ 育休期間中にボーナスはもらえるの?
育児休業でボーナスの手取り額が増加するのはわかったけど、そもそも育児休業中にボーナスってもらえるものなの?
育児休業期間中にボーナスがでるかどうかは、お勤めの会社がどのような制度になっているか次第です。
僕も育休取得するとなって初めてボーナスの仕組みを知りましたが、僕の勤めている会社だと過去の一定期間分のボーナスを数カ月後にまとめて支給する仕組みになっていたので、育休期間中はボーナスをもらえるようです。
しかし、育休期間終了後は、しばらくボーナスなしになるようです・・。
会社のお給料を計算している方に聞いてみてください!
育児休業取得までの体験談
ここからは実際に僕が育児休業を取得するまでの体験談を紹介していきます。
勤め先や立場によってハードルは異なると思いますが、参考にしてください。
すごくお得な制度なのはわかったけど、育児休業って簡単にとれるものなのかなぁ
地味に長い道のりでしたが、意外に・・。
育児休業取得までの体験談① 会社の制度調査、過去実績確認
僕は、自分に赤ちゃんができるまで育児休業という制度そのものをほとんど知りませんでした。
妻ぶたどんの妊娠安定期(5~6カ月)を迎え、本当に生まれてくるかもしれないと思い、そこで初めて育児休業という制度について勉強しました。
step1 制度の調査
育児休業という制度自体全く中身を知らなかったので、とにかくネットで検索し、まずは制度を勉強しました。
調べてみると、とにかく大変お得な制度ということがわかったので、ぜひ取得したいと真剣に考えました。
step2 会社の規定を確認
次に、そもそも勤め先の会社で育児休業という制度が存在しているのかどうか、就業規則を読んで調べてみました。
今まで一度も目に入りませんでしたが、育児休業という制度は確かに存在しており、育児休業に関する詳細規定も整備されていました。
中をじっくり見てみると、国の制度とは一部異なっていましたが(最新のものまでは一部反映されていませんでした)、原則通りに育児休業を取得できるようになっていました。
step3 育児休業の取得実績を調査
人事規定を見る限り取得はできそうなので、同じ会社内で実際にどのくらい男性社員が育児休業を取得しているのか、労務関係の担当者(子持ちの女性社員)にこっそりと話を聞いてみました。
徐々に取得者は増えているようで(それでも年間数人~10数人程度)、取得期間はほとんどの人が数週間、長くても1~3カ月程度のようでした。
どうしたら1年間という期間取得できるのかさっぱりわかりませんでしたが、制度上とれるんだから頑張れとプッシュしてもらました(子育て経験のある女性からすると、男性の育児休業取得はすごく嬉しいようでした)
会社の規定を見る限りだと、育児休業の届出を出すだけで、実際何をどうしていいのかさっぱりわからなかったので、直接人事部へ相談しにいきました。
育児休業取得までの体験談② 人事部との折衝
人事部のお偉いさんへ育児休業取得について相談をすると、育児休業の取得自体は社員の権利であり、制度上取得に問題はないので、あとは自分の『所属長の理解を得られるかどうか』だけとのことでした。
1年間の取得も、制度としてあるので、躊躇わずに取得すればよいとのことでした。
あまりにも意外な反応だったので、なんでかなと思いましたが、育児休業の取得については、法律で以下のように定められています。
(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、平成三年法律第七十六号
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
また、上記の『厚生労働省で定めるもの』というのは、以下のとおりです。
(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第八条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
つまり、会社を1年以内に辞める予定がなく、普通に働いている方が『育児休業を取得したい!』といえば、会社としてはそもそも拒めません。
結局は、社員本人が『育児休業を取得したい』と言えるかどうかだけで、人事部の反応も正しいものだったと思います。
育児休業取得までの体験談③ 所属長との折衝
最後の関門である所属長へ、1年間の育児休業を取得したいと面談で伝えました。
当然の反応として大変驚いていましたが、私の意思を尊重してくれ、責任者へ相談するとのことでした。
その後、僕のいないところで色々と話し合いが行われたようで、最終的に僕へ話が来たのは、相談してから1カ月後のことでした。
そこではまず『時短勤務』を勧められました。
もし『時短勤務』を取得すると結局通常の日数通りに会社へ出勤しなければならず、しかも給料は減少してしまうので、育児休業を取得するほうが圧倒的にメリットは大きいです。
そこで僕としては『自分が出産直後から妻と子の世話をしなければならず、親戚には頼れない』というもっともらしい理由で、育児休業の取得意思を再度伝えました。
結果、僕の申し出はそのまま認められ、ほぼ障害なくスムーズに1年間の取得となりました。
前例主義の古い体質の会社でしたが、育児休業に関しては異例の申し出を簡単にクリアできました。
裏で何を言われていたかは全く知りませんが、国として育児休業を推進するという法律の盾もあったので、本人の意思を尊重するしかない状況だったのかもしれません。
結局、育児休業を長期間取得するためには、取得したいと言えない同調圧力をいかにして乗り越えるかにつきると思いました。
その後、出産予定日より若干早まりましたが母子ともに無事に赤ちゃんを出産でき、妻の退院日に合わせて僕は長期間の休暇に入りました。
育休を取得してみて感じたこと
無事に育休取得できてよかったね。
一緒に育児ができると毎日が楽しいね!
この記事を書いている時点では、まだ育児休暇を取得してから半年も経過していませんが、これまでて感じたことを書いてみたいと思います。
子育ては会社勤めより大変!でも毎日が楽しい!
我が家で初めての子が生まれ、人生初の子育てを経験しました。
新型コロナの影響で出産後の入院中は一度も会うことができず、退院日に初めて我が子と会いましたが、あまりにも小さくて抱っこするのもビクビクしながらでしたが、これからこの子と一緒に過ごしていけると思うと本当に幸せな気持ちでいっぱいでした。
家に帰って初めての子育てをしてみると、想像以上の大変さでびっくりしました。
例えば、
- 夜は2~3時間おきに起きておむつ替えとミルク作り(常に寝不足気味)
- ミルク後はゲップ待ち。そして飲んだものを吐いてお着換え
- オムツからおしっこやうんちが漏れて、一日何度もお着換え
- オムツ替え中におしっこをかけられて自分も着替え
- 赤ちゃんが泣き止むまでひたすら抱っこして歩き回る
など、子育てをしているママたちからすると、日常的なことだと思いますが、初めて子を持つ自分たちにはとにかく驚きと忙しさと毎日大変でした。
妻の外出中などでたまに赤ちゃんと2人だけで過ごすときもありますが、その間はほとんど他のことはできず、しかも部屋はどんどんぐちゃぐちゃになり、妻が帰ってくる頃には疲れ果ててグッタリしている状態です。
しかし、その大変さがあったとしてもそれ以上に我が子はかわいく、成長していく姿を見ているだけで本当に幸せです。
サラリーマンこそ絶対に育児休業を取得すべし!
子育てを全くせずにそのまま会社勤めを継続し、「自分は外で働いているんだから家のことはしっかりやれ」という方もいるようですが(実際、自分も働いていたこうなっていたかもしれませんが)、子育てよりもサラリーマンとして働いている方が正直楽です。
会社勤めも日々仕事に追われて忙しいですが、子育てについては、赤ちゃんの機嫌次第で自分の力ではどうにもならないことが多く、メリハリもほぼなく肉体的に大変きつかったです(特に幼いころはヤバいです)。
しかし、それでも2人で協力すれば辛いときも笑って過ごせますし、うまく協力すれば自由な時間を作ることも可能です。
もしサラリーマンである夫が育児休業を取得し、専業主婦の妻と2人でうまく協力すれば、子育てという最高に幸せな時間を過ごしながら、会社勤めをせずにお金ももらえる大変貴重な自由時間を手に入れられます。
赤ちゃんがいると、まとまった時間の捻出は難しく行動も制限されますが、それでもうまく工夫すれば自由にやりたいことができます!
僕と同じように妻が専業主婦のサラリーマンの方も、ぜひ育児休業を取得しましょう!!
育休しながら副業したら・・・
ちゃんと子育てもしてくださいっ!
まとめ
本記事では、男性育児休暇の制度と、実際に育児休暇を取得するまでの体験談を紹介しました。
要点は以下のとおりです。
政府公認で長期の休業をとれる滅多にない機会なので、無理をしてでも育児休業を取得してみましょう!!
育休中に赤ちゃんと旅行も楽しめますよ!詳細はこちらの記事で!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
皆様が育休を取得できるよう応援しています!